小松島市議会 2022-12-04 令和4年12月定例会議(第4日目) 本文
特に,本市は,県内他市にはない自転車競技場である競輪場という大きな資源がございます。この施設に市民の皆様が気軽に足を運んでいただけるような大型スポーツパークを整備し,その魅力を全国に発信していきたいと思っております。また,本年度取り組んでおります本港地区活性化事業は,市民に喜んでいただけるまちの顔となるエリア形成につなげてまいりたいと考えております。
特に,本市は,県内他市にはない自転車競技場である競輪場という大きな資源がございます。この施設に市民の皆様が気軽に足を運んでいただけるような大型スポーツパークを整備し,その魅力を全国に発信していきたいと思っております。また,本年度取り組んでおります本港地区活性化事業は,市民に喜んでいただけるまちの顔となるエリア形成につなげてまいりたいと考えております。
本市は言うまでもなく,徳島県で唯一の自転車競技場である小松島競輪場を有し,競輪事業をはじめ,近年ではイベントも開催されるなど,新たな機能創出に向けた取組も進められております。
今後も,県内唯一の自転車競技場という資源を最大限に生かし,ファミリー層や若年層に楽しんでもらえるイベントを開催することで,スポーツとしての自転車競技の認知度向上に努めるとともに,小松島競輪場をより身近に感じてもらえるよう取り組んでまいります。
このたびの女子選手対応宿舎の設計に当たりましては,自転車競技法施行規則をはじめ,公益財団法人JKAが示しておりますガールズ競輪実施における施設指針等において定められている基準に適合する施設であることが大原則となります。
このたびの小松島競輪開催業務包括委託に関しましては,かねてからの課題となっておりました開催経費率の削減と,一般会計への安定的な繰り出しを図るため,自転車競技法第3条の規定に基づき,開催業務の大部分を民間事業者へ委託すべく,昨年度,公募型プロポーザルを実施し,株式会社チャリ・ロトが受託候補者として特定され,本年4月から運用を開始しているところでございます。
この中で,401ページにおける特別競輪地元協力費と,小松島競輪自転車競技振興協議会負担金になっとるのですけど,ここの説明について教えてください。 ◯ 尾山競輪局長 委員からは,小松島競輪自転車競技振興協議会の負担金の内訳ということで御質問いただきました。
資料1ページの上段に,包括委託とはということで,自転車競技法第3条を抜粋しておりますが,この条文で定められております競輪の実施に関する複数の業務のうち,私ども施行者固有の事務及び競技実施に関する業務以外の業務について,私人に委託することができるというものでございまして,令和3年4月1日現在,全国43競輪場のうち24の競輪場がこの制度を活用し,一定の効果を上げているところでございます。
それで,今お配りさせていただきました,委託業務の内容ということで,いろいろ書かせていただいておりますが,まず委託業務の範囲は,小松島市自転車競走実施規則第6条に規定する開催執務委員長のうち,総務委員及び投票委員並びに場内取締り委員として各業務を担任するほか,自転車競技法施行規則第4条に規定する協議実施法人保有事務及び施行規則第5条に規定する施行者固有事務を除く次に掲げる競輪開催業務全般とするということで
議案第50号の令和3年度小松島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)につきましては,競輪開催業務の効率化を図るために,自転車競技法に基づき車券の発売や払戻しに係る業務などを民間事業者に委託するため,新たに債務負担行為を設けるものであります。
今年度は,昨年度から3,000万円増額された競輪事業からの繰入金につきましては,自転車競技法における競輪の施行目的である地方財政の健全化を図るという趣旨に沿う形で,まずは本市の財政基盤の強化を図るため,財政調整基金へ積み立てを行う予定といたしております。
委員も御承知かと思うのですが,自転車競技法の第1条の中で,競輪を行うそもそもの目的といたしまして,当然自転車ですので,自転車その他の機械の改良及び輸出の振興,また機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに,地方財政の健全化を図るために自転車競走を行うことができるというような形になっておりまして,そもそも競輪を行う理由の1つとして,地方財政の健全化というのが
自転車競技法第3条の規定による開催業務の委託につきましては,令和2年4月1日現在,全国43競輪場のうち22の競輪場で実施されております。包括委託を行う目的としては,開催経費の削減と運営の効率化による収益の確保,そして,安定した事業運営体制の構築が代表的なものとして認知されております。
自転車競技法第22条,収益の使途として,競輪の施行は,その行う競輪の収益をもって,自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化,並びに社会福祉の増進,医療の普及,教育文化の発展,体育の振興,その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に努めるものとするとなっております。
しかし,競輪は公営競技として,自転車競技振興事業への補助など,社会貢献の側面もあります。もちろん,一般会計への繰入れも担っております。競輪選手の中にはオリンピック出場経験者もいます。世界的プロスポーツを生で観戦できる場所が競輪場です。徳島県には小松島市にしかありません。 自分は小松島競輪を一企業であると考えています。
◯ 尾山競輪局長 競輪を開催する上で自転車競技に係る選手管理,審判等の各専門部分に関しましての業務は公益財団法人JKAが行うこととなっております。
議案第24号の小松島市競輪場使用条例を廃止する条例につきましては,本市競輪場で他団体主催レースの車券を発売する場合に,現行制度上,当該他団体から実費支弁による使用料を徴しているところ,令和2年度より,自転車競技法第2条に定める委託契約に基づく委託料として支払いを受けることとなることに伴い,条例を廃止するものであります。
このうち,開催業務につきましては,自転車競技法第3条の規定により,委託できる業務というものが明確となっておりますことから,全国43競輪場のうち既に19の競輪場が導入しており,一定の成果を上げているところでございます。なお,施設整備につきましては,議員御指摘のとおり,施設整備単体で発注する場合には建設業法等の関係法令に沿った形で工事発注することになると考えております。
のうち,小松島市が自転車競技法(昭和23年法律第209号)に基づいて 行う自転車競走(以下「競輪」という。)に従事する臨時従事員(以下「臨時従事員」という。) の給与及び費用弁償に関し,小松島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令 和元年小松島市条例第9号)第32条の規定に基づき,必要な事項を定めることを目的とする。
前回の御説明させていただいた時点では,事務の委託を行う場合は,地方自治法第252条の14に基づき規約を作成し,議会の承認が必要となる説明をさせていただきましたが,その後,公益社団法人全国競輪施行者協議会,経済産業省車両室,総務省地方債課との間での協議を進める中で,自転車競技法第3条に基づく委託方式に該当するとの回答を得ましたので,この方向で準備作業を進めることとなりました。
理由といたしましては,今回,ミッドナイト競輪の開催に関しましては,他の競輪場においてもミッドナイト競輪の実施前における経済産業省による自転車競技法第53条に基づく施設等の調査の際に必要となる書類の中には,地元自治会や町内会の同意書が必須となっております。しかし,これはあくまで施設整備が完了した後のことでございます。